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  1. 廿日市市議会 2010-06-15
    平成22年第2回定例会(第1日目) 本文 開催日:2010年06月15日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午前9時30分 ◯議長(角田俊司) ただいま出席議員が29名であります。定足数に達しておりますので、これより平成22年第3回廿日市市議会(第2回定例会)を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  定例会招集に当たり、市長からあいさつがあります。 2 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 3 ◯議長(角田俊司) 市長。 4 ◯市長(眞野勝弘) 皆さんおはようございます。  平成22年第3回廿日市市議会の開会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。  議員の皆様がたには公私とも大変ご多忙の中、ご参集を賜りまして誠にありがとうございます。  さて、「(仮称)まちづくり基本条例」について、市民委員会の委員の公募などの諸準備が整いましたので、今週末から市民委員会による検討を開始いたします。条例の制定に向けては、協働によるまちづくりについて、市民の皆さん、議員の皆さんと市が情報を共有することが大きなかぎになると考えております。そのため、市民委員会の会議は公開とし、また4月にはシンポジウムを予定しておりますので、多くのかたがたのご参加を期待しております。  次に、本年4月から創設されました子ども手当でございますが、中学校修了までの児童・生徒を対象とした月額1万3,000円について、初回の振り込みとして県内で最も早く6月4日に総額3億7,073万4,000円、対象子ども数1万4,259人分を銀行口座振替により支給したところでございます。  次に、廿日市駅、大野浦駅、宮島口駅の周辺整備でございますが、駅のバリアフリー化や駅前広場、自由通路等の駅周辺整備を進めていくことについて、平成21年2月4日にJR西日本と覚書を締結しておりますが、その後、協議、調整を重ね、計画内容がまとまったことから、この度JR西日本に対し、廿日市駅、大野浦駅の駅前広場や自由通路についての計画協議書を提出し、受理されました。このことにより、両駅の整備計画について、JR西日本と合意形成がなされることとなり、今後、廿日市駅、大野浦駅の周辺整備について、実施に向けての詳細な調整を更に進めてまいりたいと考えております。  なお、JR西日本が進める宮島口駅構内のエレベーター等バリアフリー化整備については、JRから平成23年3月末の完成を目指し、間もなく工事に着手すると聞いております。  次に、5月28日に光ケ丘団地で発生した法面崩落事故の対応でございますが、現在予備費を充用して、がれき等の支障物の撤去を行うとともに、今後の降雨に備えた応急工事、復旧に向けた調査や設計に着手しております。今後は早期の復旧工事の着手に向けて努めてまいります。  次に、口蹄疫対策でございますが、畜産農家に消石灰を配布したほか、宮島のシカを守るため、6月1日から来島者の靴底消毒を実施することとし、宮島側桟橋に消毒用マットを設置したところでございます。  さて、本日の市議会に提案をいたしております案件は、平成21年度予算の繰越計算書など報告が12件、廿日市市退職手当審査会設置条例などの条例案が5件、平成22年度一般会計の補正予算案が1件、固定資産評価審査委員会委員の選任の同意などについての人事案件が2件、工事請負契約の締結についてなどその他の議案が3件、以上合わせて23件でございます。議案の内容につきましては、後ほど詳しく説明させていただきますが、何とぞよろしくご審議をいただきまして、速やかに議決をいただきますようお願い申し上げます。  以上、簡単でございますが、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 5 ◯議長(角田俊司) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。
     日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  平成22年4月30日付けで、今津俊昭議員から、一身上の理由により議員を辞職したい旨の願い出がありましたので、地方自治法第126条の規定により、同日これを許可いたしましたので、報告いたします。  次に、廿日市市監査委員から、平成21年度の定期監査、平成21年度の財政援助団体等監査及び平成22年2月、3月分、4月分の例月出納検査の報告書がそれぞれ提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適時閲覧されますよう報告いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 6 ◯議長(角田俊司) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第20番石原顕議員、第21番岡本敏博議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 会期の決定 7 ◯議長(角田俊司) 日程第2、会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日から6月29日までの15日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、会期は15日間と決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 議案第50号 廿日市市固定資産   評価審査委員会委員の選任の同意について 9 ◯議長(角田俊司) 日程第3、議案第50号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 10 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 11 ◯議長(角田俊司) 市長。 12 ◯市長(眞野勝弘) それでは、議案第50号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書31ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、固定資産評価審査委員会委員の定数は5名でございます。そのうち上村脩三氏及び阿部一司氏の任期が平成22年7月2日をもって満了となりますので、上村氏を引き続き委員に選任することと、山田延弘氏を新たに委員に選任することについて、市議会の同意を求めるものでございます。  上村脩三氏でございますが、昭和14年8月19日生まれの70歳で、廿日市市串戸五丁目11番6-202号にお住まいでございます。  略歴を申し上げますと、昭和37年、三井信託銀行株式会社に入社され、昭和62年、土地信託部長、平成元年、不動産開発部長を歴任され、平成5年、太平洋興発株式会社取締役不動産部長、平成7年、常務取締役不動産部長、平成11年、専務取締役業務開発部長兼不動産担当を経て、任期満了により平成15年退任され、現在に至っております。なお、平成19年7月から本市の固定資産評価審査委員会の委員をお務めいただいております。  次に、山田延弘氏でございますが、昭和19年7月26日生まれの65歳で、廿日市市大東10番21号にお住まいでございます。  略歴を申し上げますと、昭和38年、広島県庁に入庁、平成14年、総務部施設管理室長、平成15年、土木建築部都市局営繕室長を歴任され、平成16年3月、広島県庁を退職され、同年4月、社団法人広島建築士事務所協会に入社、同年6月、専務理事、平成21年、相談役に就任され、現在に至っております。  2の根拠法令でございますが、地方税法第423条第3項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の85ページをお開きください。  議案第50号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について。  地方税法第423条第3項の規定により、次の者を廿日市市固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、市議会の同意を求める。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  氏名、上村脩三。  住所、廿日市市串戸五丁目11番6-202号。  氏名、山田延弘。  住所、廿日市市大東10番21号。  以上で議案第50号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 13 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 16 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、本件の採決をいたします。  議案第50号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件については、これに同意することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 諮問第2号 人権擁護委員の推薦   につき意見を求めることについて 18 ◯議長(角田俊司) 日程第4、諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 19 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 20 ◯議長(角田俊司) 市長。 21 ◯市長(眞野勝弘) 諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書33ページでございます。  本市から選出されております17名の人権擁護委員のうち、平成22年9月30日をもちまして、西本タツ子氏、原いち代委員及び巖克彦委員が任期満了となるため、後任の選定につき、広島法務局から推薦の依頼がございました。後任委員として、西本タツ子氏及び原いち代氏は引き続き再任とし、岡崎和生氏を新しく推薦いたしたく、人権擁護委員会法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  西本タツ子氏は昭和20年2月9日生まれで、現在65歳でございます。同氏は、永年地域活動に精力的に取り組まれ、現在は廿日市市女性連合会佐伯支部・玖島女性会副会長として活躍されております。また、人権問題啓発活動推進者の会「あじさいの会」に所属するなど、人権問題について積極的に取り組んでおられます。今回4期目でございます。  原いち代氏は昭和22年3月10日生まれで、現在63歳でございます。同氏は、現在本市の母子保健推進員を務め、また永年広島県立廿日市高等学校評議委員を務めるなど、特に子どもや子育て中の母親に関する人権問題について積極的に取り組んでおられます。今回3期目でございます。  岡崎和生氏は昭和21年2月13日生まれで、現在64歳でございます。広島法務局に永年勤続される中、人権擁護部人権第一課長、呉支局長を歴任され、職務上、様々な人権問題にかかわりを持たれ、高い見識をお持ちでございます。  以上のことから、3氏とも地域住民から信望も厚く、人権の擁護に深い理解と強い熱意をお持ちのかたで適任者と考えて、ここに推薦について市議会の意見を求めるものでございます。  根拠法令は、人権擁護委員会法第6条第3項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案、87ページでございます。  諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。  人権擁護委員法第6条第3項の規定により、次の者を人権擁護委員に推薦することについて、市議会の意見を求める。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  氏名、西本タツ子。  住所、廿日市市玖島4952番地4。  氏名、原いち代。  住所、廿日市市天神5番1号。  氏名、岡崎和生。  住所、廿日市市四季が丘七丁目8番地7。  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 22 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 24 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 25 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、本件の採決をいたします。  諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 26 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件については、これに同意することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 報告第3号 平成21年度廿日市   市一般会計繰越明許費繰越計算書 27 ◯議長(角田俊司) 日程第5、報告第3号平成21年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 28 ◯分権政策部長(大島博之) 議長。
    29 ◯議長(角田俊司) 分権政策部長。 30 ◯分権政策部長(大島博之) 平成21年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書についてご報告いたします。  議案の1ページをごらんください。  報告第3号平成21年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書。  平成21年度廿日市市一般会計の繰越明許費は、別紙のとおり翌年に繰り越したから、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  2ページでございます。  平成21年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。  繰り越しました事業は45事業、翌年度繰越額は総額で21億6,124万4,000円でございます。これは昨年度の経済対策を目的とした国の補正予算に係る事業で、平成22年度当初予算と一体的で切れ目のない緊急経済対策を実施しているものや、国や県が事業を繰り越すことによるもの、用地買収などの交渉が難航したもの、許認可など関係機関との調整に不測の日数を要したことによるものなどで繰り越したものでございます。  なお、繰越事業のうち、道路維持管理事業橋りょう維持管理事業道路整備事業につきましては、平成22年3月25日付けで専決処分をさせていただいた平成21年度廿日市市一般会計補正予算(第9号)において繰越明許費を変更しております。この補正予算の内容につきましては、後ほど報告第11号でご説明をさせていただきます。  それでは、順を追ってご説明をいたします。  2款総務費、1項総務管理費、庁舎維持管理事業、翌年度繰越額735万円でございます。これは庁舎文化センターの空調設備などを管理する中央監視装置を更新するための工事請負費で、事業の完了は7月の予定でございます。  次に、交通バリアフリー推進事業9,964万1,000円でございます。これはJR宮島口駅構内のバリアフリー化に対するJRへの補助金で、事業の完了は平成23年3月の予定でございます。  次に、地域情報通信基盤整備推進事業6億600万円でございます。これは佐伯地域にブロードバンドを整備するための委託料及び工事請負費で、事業の完了は9月の予定でございます。  次に、集会所管理運営事業1,560万円でございます。これは大野7区集会所の外壁など、劣化が進んだ集会所の改修を行うための委託料及び工事請負費で、事業の完了は12月の予定でございます。  3款民生費、1項社会福祉費、隣保館管理運営事業50万円でございます。これは佐方会館の内装などを改修するための工事請負費で、事業の完了は8月の予定でございます。  次に、総合健康福祉センター管理運営事業130万円でございます。これは総合健康福祉センター自家発電設備を更新するための工事請負費で、事業の完了は10月の予定でございます。  2項児童福祉費、保育園維持管理事業807万7,000円でございます。これは保育園の手すりや給食用昇降機などを改修するための委託料や工事請負費で、事業の完了は10月の予定でございます。  次に、子ども手当支給事業807万5,000円でございます。これは子ども手当支給システムを構築するための業務委託料で、事業の完了は9月の予定でございます。  4款衛生費、1項保健衛生費、予防接種事業2,650万2,000円でございます。これは新型インフルエンザワクチンの接種に係る生活保護世帯及び市民税非課税世帯に対する負担の軽減措置のための委託料で、事業の完了は平成23年3月の予定でございます。  次に、簡易水道事業特別会計繰出金1,244万円でございます。これは佐伯地域の南部簡易水道水源調査などを行う財源としての繰出金で、事業の完了は8月の予定でございます。  5款農林水産業費、1項農業費、農業基盤施設整備事業2,970万円でございます。これは佐伯中央農業協同組合が佐伯地域と吉和地域に所有しております小水力発電施設の更新に対する補助金で、事業の完了は12月の予定でございます。  4ページでございます。  小規模農業基盤整備事業4,799万5,000円でございます。これは廿日市地域の農道上畑口線や佐伯地域の小更1号ため池などを改良するための工事請負費などで、事業の完了は平成23年1月の予定でございます。  2項林業費、林道整備事業6,027万円でございます。これは吉和地域の魚切線の開設や佐伯地域の所山青笹線の舗装、大野地域の近角線の法面改良などの工事請負費で、事業の完了は平成23年1月の予定でございます。  6款商工費、1項商工費、観光施設管理事業1,364万1,000円でございます。これは宮島の御笠浜公衆トイレ改修のための工事請負費仮設トイレ設置の委託料で、事業は5月に完了をいたしております。  次に、スパ羅漢管理事業780万円でございます。これはスパ羅漢に設置されております飲料水浄水施設改修工事請負費で、事業の完了は6月の予定でございます。  7款土木費、2項道路橋りょう費道路維持管理事業1億5,883万1,000円でございます。これは廿日市地域の鎗出線など、経年劣化した舗装の改修などを行うための工事請負費で、事業の完了は12月の予定でございます。  次に、橋りょう維持管理事業800万円でございます。これは宮島地域の滝橋の高欄補修などを行うための工事請負費で、事業の完了は9月の予定でございます。  次に、道路整備事業9,434万6,000円でございます。これは大野地域の中山鯛ノ原線工事請負費や、廿日市地域の大神通線の用地購入費などで、事業の完了は12月の予定でございます。  次に、橋りょう整備負担金2,500万円でございます。これは県が実施しております大野地域の永慶寺川改修に伴う縄田橋の架け替えに要する県への負担金で、事業の完了は9月の予定でございます。  次に、交通安全対策施設維持管理事業690万円でございます。これはJR前空駅などの自由通路の照明を改修するための工事請負費で、事業の完了は8月の予定でございます。  次に、子ども通学路安全対策事業7,250万5,000円でございます。これは廿日市地域の佐方本線と阿品台西小学校の通学路の整備に係る工事請負費で、事業の完了は9月の予定でございます。  次に、歩道整備事業4,522万2,000円でございます。これは廿日市地域の阿品駅通線の工事請負費や大野地域の郷原ノ前線の用地購入などで、事業の完了は12月の予定でございます。  6ページでございます。  3項河川費、河川維持管理事業890万円でございます。これは普通河川の護岸などを補修するための工事請負費で、事業の完了は平成23年2月の予定でございます。  次に、河川整備事業2,361万9,000円でございます。これは佐伯地域の舛垣内川などを改修するための工事請負費で、事業の完了は平成23年2月の予定でございます。  次に、海岸保全施設整備負担金200万円でございます。これは県が実施しております大野地域の深江海岸の護岸工事に要する県への負担金で、事業の完了は6月の予定でございます。  4項都市計画費、市街地整備関連調査事業288万8,000円でございます。これは景観計画策定業務委託料で、事業の完了は10月の予定でございます。  次に、廿日市駅北土地区画整理事業6億39万8,000円でございます。これは廿日市駅北地区の造成工事と家屋の移転補償費などで、事業の完了は平成23年3月の予定でございます。  次に、街路廿日市駅通線整備事業276万円でございます。これは県が実施しております廿日市駅通線の整備に要する県への負担金で、事業の完了は8月の予定でございます。  次に、公共下水道事業特別会計繰出金2,055万円でございます。これは住吉ポンプ場などのエンジンのオーバーホールなどを行う財源としての繰出金で、事業の完了は12月の予定でございます。  次に、公園整備負担金77万6,000円でございます。これは県が実施しております宮島公園の遊歩道整備などに要する県の負担金で、事業の完了は7月の予定でございます。  次に、公園維持管理事業300万円でございます。これは佐方公園などの遊具を補修するための工事請負費で、事業の完了は10月の予定でございます。  6項砂防費、急傾斜地維持管理事業300万円でございます。これは廿日市地域の伴丈木地区の法枠などを補修するための工事請負費で、事業の完了は12月の予定でございます。  次に、急傾斜地崩壊対策県負担金225万円でございます。これは県が実施しております廿日市地域の北山地区などの急傾斜地崩壊対策に要する県への負担金で、事業の完了は7月の予定でございます。  8ページでございます。  8款消防費、1項消防費、消防管理一般事業980万円でございます。これは廿日市消防署西分署の非常電源設備の設置などに係る委託料と工事請負費で、事業の完了は11月の予定でございます。  次に、防災業務一般事業1,821万8,000円でございます。これは旧宮島支所に設置しております防災行政無線を現宮島支所に移設するための工事請負費と、全国瞬時警報システム(J-ALERT)を整備するための工事請負費でございます。事業の完了は、防災行政無線の移設が6月、J-ALERTの整備が平成23年3月の予定でございます。  9款教育費、2項小学校費、小学校維持管理事業1,703万6,000円でございます。これは教育環境の改善を図るため、小学校の改修に係る工事請負費で、事業の完了は12月の予定でございます。  次に、小学校施設耐震化事業3,377万6,000円でございます。これは宮内小学校の耐震補強工事に係る施工管理業務委託料と工事請負費で、事業の完了は9月の予定でございます。  次に、小学校太陽光発電システム整備事業1,000万円でございます。これは金剛寺小学校に太陽光発電システムを設置するための工事請負費で、事業の完了は9月の予定でございます。  3項中学校費、中学校維持管理事業473万3,000円でございます。これは教育環境の改善を図るため、中学校の改修に係る工事請負費で、事業の完了は12月の予定でございます。  次に、中学校太陽光発電システム整備事業1,000万円でございます。これは大野東中学校に太陽光発電システムを設置するための工事請負費で、事業の完了は9月の予定でございます。  4項幼稚園費、幼稚園維持管理事業100万円でございます。これは宮島幼稚園の保育室を改修するための工事請負費で、事業の完了は8月の予定でございます。  5項社会教育費、公民館維持管理事業1,000万円でございます。これは公民館の改修に係る工事請負費で、事業の完了は12月の予定でございます。  次に、はつかいち文化ホール等管理運営事業925万円でございます。これはさくらぴあのホワイエにあります9面マルチビジョンなどを改修するための工事請負費で、事業の完了は12月の予定でございます。  6項保健体育費、学校給食施設維持管理事業147万円でございます。これは学校給食センターの排水処理施設のオーバーホールに係る工事請負費で、事業の完了は8月の予定でございます。  10ページでございます。  10款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、農業施設災害復旧事業1,012万5,000円でございます。これは佐伯地域の小坂頭首工の災害復旧のための工事請負費で、事業の完了は6月の予定でございます。  以上で報告を終わります。 31 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第3号平成21年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 報告第4号 平成21年度廿日市   市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計   算書 33 ◯議長(角田俊司) 日程第6、報告第4号平成21年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 34 ◯建設部長(原田忠明) 議長。 35 ◯議長(角田俊司) 建設部長。 36 ◯建設部長(原田忠明) 報告第4号平成21年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の13ページをごらんください。  平成21年度廿日市市公共下水道事業特別会計の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したから、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  15ページをお願いいたします。  平成21年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。  1款総務費、2項施設管理費、事業名、ポンプ場維持管理事業、工事請負費、翌年度繰越額2,055万円でございます。これは国の補正予算において創設された地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用した事業で、雨水ポンプ場の維持管理に係る住吉ポンプ場などのエンジンのオーバーホールなどを行うものでございますが、年度内に完了が見込めないことから、2月臨時会で繰越しをさせていただいたもので、完了は12月末の予定でございます。  2款事業費、1項事業費、事業名、廿日市地区公共下水道事業、工事請負費、補償費、事務費、翌年度繰越額8,200万円でございます。繰越しの理由でございますが、廿日市駅通線公共下水道整備工事においては、広島県が施工する街路廿日市駅通線で、文化財の発掘調査が行われたため、下水道工事の着手が遅れたことにより、12月議会で繰越しをさせていただいたもので、完了は8月末の予定でございます。  また、宮内1号幹線築造工事においては、玉石が想定以上に多く出たことで、工法変更したことにより、事務調整に期間を要したため、また宮内3号幹線築造工事においては、宮内1号幹線築造工事との関連により着手が2か月遅れたことなどにより、工事費と補償費を3月議会で繰越しをさせていただいたものでございます。宮内1号幹線築造工事と宮内3号幹線築造工事は現在完了し、水道管などの移設補償の完了は6月末の予定でございます。  次に、事業名、大野地区公共下水道整備事業、工事請負費、翌年度繰越額568万円でございます。繰越しの理由でございますが、中津岡地区公共下水道整備工事においては、広島県の砂防えん堤工事との調整により、施工日数が制限され、工程が延伸になったことなどにより、3月議会で繰越しをさせていただいたもので、完了は8月末の予定でございます。  以上で報告を終わらせていただきます。 37 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第4号平成21年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 報告第5号 平成21年度廿日市   市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算   書 39 ◯議長(角田俊司) 日程第7、報告第5号平成21年度廿日市市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 40 ◯簡易水道局長(白井安洋) 議長。 41 ◯議長(角田俊司) 簡易水道局長。 42 ◯簡易水道局長(白井安洋) 報告第5号平成21年度廿日市市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご報告いたします。  議案の17ページをごらんください。  報告第5号平成21年度廿日市市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書。  平成21年度廿日市市簡易水道事業特別会計の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したから、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。
     平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  18ページでございます。  平成21年度廿日市市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。  2款事業費、1項事業費、佐伯地区簡易水道整備事業でございます。これは南部簡易水道の水源調査に係る繰越しで、水源の適地選定に当たり、地元との調整に期間を要したため、委託料について924万円を繰り越したものでございます。  次の佐伯地区簡易水道新設改良事業でございます。これは津田簡易水道統合整備工事に係る繰越しで、関係機関との調整に期間を要したため、工事請負費及び事務費について8,536万3,000円を繰り越したものでございます。事業の完了はいずれも平成22年8月末の予定でございます。  以上で報告を終わります。 43 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑あれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第5号平成21年度廿日市市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第8 報告第6号 平成21年度廿日市   市市営住宅事業特別会計繰越明許費繰越計算   書 45 ◯議長(角田俊司) 日程第8、報告第6号平成21年度廿日市市市営住宅事業特別会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 46 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 47 ◯議長(角田俊司) 建設部都市・建築局長。 48 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 平成21年度廿日市市市営住宅事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご報告いたします。  議案の21ページをごらんください。  報告第6号平成21年度廿日市市市営住宅事業特別会計繰越明許費繰越計算書。  平成21年度廿日市市市営住宅事業特別会計の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したから、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  22ページでございます。  平成21年度廿日市市市営住宅事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。  1款市営住宅事業費、1項市営住宅事業費、事業名、市営住宅維持管理事業、工事請負費、翌年度繰越額1,956万8,000円でございます。これは昨年度、国の補正予算において創設された地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用した事業で、住宅の維持補修に係るガス管改修、屋根防水工事など、年度内の完了が見込めないことから、2月臨時議会で繰越しをさせていただいたもので、完了は平成22年12月末の予定でございます。  以上でご報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 49 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第6号平成21年度廿日市市市営住宅事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 報告第7号 平成21年度廿日市   市水道事業会計予算繰越計算書 51 ◯議長(角田俊司) 日程第9、報告第7号平成21年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 52 ◯水道局長(白井安洋) 議長。 53 ◯議長(角田俊司) 水道局長。 54 ◯水道局長(白井安洋) 報告第7号平成21年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書についてご報告いたします。  議案の25ページをごらんください。  報告第7号平成21年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書。  平成21年度廿日市市水道事業会計予算を別紙繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したから、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告する。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  水道事業の予算の繰越しについては、地方公営企業法第26条第1項の規定により、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、管理者はその額を翌年度に繰り越して使用することができると定められており、予算を繰り越した場合には、同条第3項の規定により、繰越額の使用に関する計画について報告をするものとなっております。  26ページでございます。  平成21年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書。  地方公営企業法第26条第1項の規定により建設改良費の繰越額。  1款資本的支出、1項建設改良費、配水管整備事業でございます。これは宮内地区内、中道線でございます。配水管整備工事に係る繰越しで、関連工事との調整により、工期が翌年度にわたるため、整備工事について870万円を繰り越したものでございます。事業の完了は平成22年6月末の予定でございます。  以上で報告を終わります。 55 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第7号平成21年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第10 報告第11号 専決処分事項の   報告について 57 ◯議長(角田俊司) 日程第10、報告第11号専決処分事項の報告についてを議題といたします。  直ちに報告を求めます。 58 ◯分権政策部長(大島博之) はい、議長。 59 ◯議長(角田俊司) 分権政策部長。 60 ◯分権政策部長(大島博之) 報告第11号専決処分事項の報告について、お手元にお配りしております平成22年6月定例市議会補正予算の概要(専決処分)によりご説明申し上げます。  今回専決処分させていただいておりますのは、平成21年度廿日市市一般会計補正予算(第9号)で、4,322万4,000円の追加補正でございます。  専決処分の理由及び内容でございますが、国の平成21年度2次補正予算で措置されました地域活性化・きめ細かな臨時交付金について、3月18日付けで追加交付の決定がございましたので、市内の中小事業者などに発注が可能な事業を実施するため追加補正をさせていただくものでございます。  (1)の国の平成21年度2次補正、緊急経済対策関係、アの地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業4,322万4,000円、財源はすべて国庫支出金でございます。  事業の内容といたしましては、まず道路維持管理事業3,422万4,000円でございます。これは市道宮内更地線ほか6路線の舗装補修等の工事請負費でございます。次に、橋りょう維持管理事業350万円でございます。これは宮島地域の滝橋の高欄補修及び塗装工事でございます。最後に、道路整備事業550万円でございます。これは新宮二丁目地区内道路ほか1路線の道路改良工事でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  報告第11号でございます。  報告第11号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成22年6月15日、廿日市市長眞野勝弘。  1、専決処分の内容、別紙のとおり。  2、専決処分年月日、平成22年3月25日。  2枚めくっていただきまして、平成21年度廿日市市一般会計補正予算(第9号)の1ページでございます。  平成21年度廿日市市一般会計補正予算(第9号)。  平成21年度廿日市市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,322万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ428億3,260万1,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  繰越明許費の補正。  第2条、既定の繰越明許費の変更は、「第2表繰越明許費補正」による。  平成22年3月25日、廿日市市長眞野勝弘。  2ページでございます。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  14款国庫支出金、補正額4,322万4,000円を追加するものでございます。  3ページの歳出でございます。  7款土木費、補正額4,322万4,000円を追加するものでございます。  4ページでございます。  第2表繰越明許費補正。  1の変更でございます。  7款土木費、2項道路橋りょう費、事業名、道路維持管理事業から道路整備事業まで。この度の補正につきましては、年度末に時間的な余裕がなく、事業の完了が見込めないことから、補正額の4,322万4,000円全額を補正前の金額に追加し、繰り越したものでございます。  以上で報告を終わります。 61 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第11号専決処分事項の報告についてを終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第11 報告第12号 専決処分事項の   報告について 63 ◯議長(角田俊司) 日程第11、報告第12号専決処分事項の報告についてを議題といたします。
     直ちに報告を求めます。 64 ◯福祉保健部長(松田秀樹) 議長。 65 ◯議長(角田俊司) 福祉保健部長。 66 ◯福祉保健部長(松田秀樹) 報告第12号専決処分事項の報告についてご説明をさせていただきます。  お手元の平成22年6月定例市議会補正予算の概要(専決処分)の下側の表でございます。  今回専決処分をさせていただいておりますのは、平成22年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございます。  これは地方税法等の一部改正に伴って、非自発的失業者の国民健康保険税について、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定をし、国民健康保険税の負担軽減を図るなどを内容とした廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正をしましたため、この事務処理に対応できるよう総合行政情報システムの改修を行うための業務委託料として、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行なったので、同条第2項の規定によりご報告をさせていただくものでございます。  なお、財源はすべて国庫補助金でございます。  また、国民健康保険税条例の一部改正条例につきましては、専決処分をさせていただいておりますので、報告第10号において説明をさせていただき、ご承認をちょうだいするということにいたしております。  それでは、議案に入らせていただきます。  報告第12号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成22年6月15日、廿日市市長眞野勝弘。  1、専決処分の内容、別紙のとおり。  2、専決処分年月日、平成22年4月1日。  平成22年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算書の1ページでございます。  平成22年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。  平成22年度廿日市市の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ226万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ118億7,103万1,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成22年4月1日、廿日市市長眞野勝弘。  2ページでございます。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  2款国庫支出金、2項国庫補助金、補正額226万8,000円を追加し、歳入合計を118億7,103万1,000円とするものでございます。  歳出でございます。  1款総務費、2項徴税費、補正額226万8,000円を追加し、歳出合計を118億7,103万1,000円とするものでございます。  以上で報告を終わります。 67 ◯議長(角田俊司) 以上で報告は終わりましたので、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第12号専決処分事項の報告についてを終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第12 報告第13号 専決処分事項の   報告について 69 ◯議長(角田俊司) 日程第12、報告第13号専決処分事項の報告についてを議題といたします。  直ちに報告を求めます。 70 ◯簡易水道局長(白井安洋) 議長。 71 ◯議長(角田俊司) 簡易水道局長。 72 ◯簡易水道局長(白井安洋) 報告第13号の専決処分事項の報告についてご説明申し上げます。  議案説明書の7ページをお開きください。  1の専決処分をした理由でございます。  平成22年4月8日午後8時ごろ、廿日市市玖島にお住まいの市民のかたが、小型乗用車を運転して、県道大竹湯来線の永原地内を玖島方面へ進行中、道路上に外れていた水道管仕切弁ボックスの鉄ぶたを踏み、跳びはねた鉄ぶたが車両の右側下部に当たり、同車に損傷を与えたものでございます。この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条の第1項の規定により専決処分したものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は、車両の修理費で5万3,340円でございます。債権者は、議案書等に記載のとおりでございます。  過失割合でございます。市が100%でございます。  市の過失についてでございます。水道管仕切弁ボックスの鉄ぶたが老朽化により外れ、安全性を欠いていたことや、事故の発生した夜8時ごろは周りも暗く、道路は緩やかな右カーブでスピードも出せる状況ではないこと、また運転手に仕切弁ボックスの鉄ぶたが道路上にあることを予見することが困難であったということで、注意義務を怠った等の過失を問うことはできないと判断しました。  なお、社団法人日本水道協会の保険会社の意見も踏まえ、決定したものでございます。  3の専決処分年月日は、平成22年5月21日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令は、国家賠償法第2条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の41ページをお開きください。  報告第13号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成22年6月15日、廿日市市長眞野勝弘。  1、専決処分の内容、損害賠償の額を定めることについて。  損害賠償額、5万3,340円。  債権者は、議案書等に記載のとおりです。  2、専決処分年月日、平成22年5月21日。  以上で報告第13号の専決処分事項の報告について説明を終わります。  なお、この仕切弁ボックスの鉄ぶたにつきましては、事故後すぐに鉄ぶたとその受け枠を取り替えるとともに、他のふたにつきましても調査点検を行なったところでございます。今後こうした事故が起きないよう、施設の維持管理につきましてじゅうぶん注意を払い、安全管理に努めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。 73 ◯議長(角田俊司) 以上で報告は終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第13号専決処分事項の報告についてを終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第13 報告第14号 専決処分事項の   報告について 75 ◯議長(角田俊司) 日程第13、報告第14号専決処分事項の報告についてを議題といたします。  直ちに報告を求めます。 76 ◯建設部長(原田忠明) 議長。 77 ◯議長(角田俊司) 建設部長。 78 ◯建設部長(原田忠明) 報告第14号の専決処分事項の報告についてご説明申し上げます。  議案説明書の9ページをお願いいたします。  1の専決処分した理由でございます。  平成22年4月12日午前10時ごろ、宮島タクシー有限会社所属のタクシーが、廿日市市宮島口四丁目地内の市道宮島口対厳山線を宮島口方面へ進行中、舗装路面がはく離し、穴があいた舗装の断片で後輪右タイヤがパンクし、ホイールの一部を損傷したものでございます。この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額が2万2,470円で、タイヤ、ホイールの修理費でございます。  債権者は、廿日市市宮島口一丁目10番9号の宮島タクシー有限会社代表取締役濱田修氏でございます。  過失割合でございますが、市が100%でございます。市の過失は、道路が通常備えるべき安全性を欠いていたというものでございます。  3の専決処分年月日は、平成22年6月1日でございます。  4の根拠法令は、報告第13号説明書に同じでございます。  5の参照法令は、報告第13号説明書に同じでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の43ページをお開きください。  報告第14号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成22年6月15日、廿日市市長眞野勝弘。  1、専決処分の内容、損害賠償の額を定めることについて。  損害賠償額、2万2,470円。  債権者、廿日市市宮島口一丁目10番9号、宮島タクシー有限会社代表取締役濱田修。  2、専決処分年月日、平成22年6月1日。  以上で報告第14号の説明を終わります。 79 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第14号専決処分事項の報告についてを終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~
      日程第14 報告第8号 専決処分につき承   認を求めることについて 81 ◯議長(角田俊司) 日程第14、報告第8号専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。  直ちに説明を求めます。 82 ◯総務部長(中村正則) 議長。 83 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 84 ◯総務部長(中村正則) それでは、報告第8号専決処分につき承認を求めることについて、廿日市市税条例の一部を改正する条例につきまして専決処分いたしましたので、その理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の1ページをごらんください。  1、専決処分した理由でございますが、地方税法等の一部が改正され、市民税、特別土地保有税等に係る改正規定が平成22年4月1日から施行されたことなどに伴い、廿日市市税条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。  この度の地方税法の一部改正は、平成22年3月24日に国会で可決され、同月31日に公布されております。これに伴い、平成22年4月1日から施行となる改正内容等につきまして専決処分させていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  (1)の個人の市民税でございますが、公的年金からの特別徴収制度の対象とならない65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者について公的年金等に係る所得に係る所得割額を給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して、給与から特別徴収の方法により徴収することができることとしたものでございます。個人の市民税につきましては、昨年10月に公的年金等からの特別徴収を開始させていただいたわけでございますが、それに伴いまして65歳未満のかたの年金に係る所得割額は給与から特別徴収することができなくなったため、その部分だけ納付書での納付をお願いさせていただくようになったかたが生じておりました。大変このかたたちにはお手間をおかけしておりましたが、これらのかたにつきましても、以前と同様に給与からの特別徴収ができるようにしたものでございます。  なお、ご希望のかたにつきましては、納付書での納付を選択することもできるようになっております。  次に、(2)の特別土地保有税でございますが、農業協同組合等の現物出資により設立されます株式会社または合同会社が、当該現物出資に伴い取得する土地に係る特別土地保有税の非課税措置を廃止することとしたものでございます。農協などが組織改編後、推進するために講じた非課税措置でございますが、この度の税制改正で税負担軽減措置等の見直しが行われた結果、廃止となったものでございます。  なお、現在この非課税措置の適用はございません。  (3)でございますが、その他必要な規定の整理を行うこととしたものでございます。  (4)の施行期日でございますが、平成22年4月1日。ただし、2の(3)のうち租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う改正規定については、平成22年6月1日でございます。  3の専決処分年月日は、平成22年3月31日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第179条第1項及び第3項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の29ページをお願いいたします。  報告第8号専決処分につき承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第3項の規定により報告し、市議会の承認を求める。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  1、専決処分の内容、廿日市市税条例の一部を改正する条例。  2、専決処分年月日、平成22年3月31日。  30ページでございます。  廿日市市税条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で報告第8号廿日市市税条例の一部を改正する条例を専決処分した理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 85 ◯議長(角田俊司) 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 86 ◯28番(小泉敏信) 議長。 87 ◯議長(角田俊司) はい、28番小泉敏信議員。 88 ◯28番(小泉敏信) 報告第8号、9号、10号かかるんですが、まあもう数年前からこの地方税法に関しまして、まあ国会がぎりぎりで終わるんで、なかなか専決処分で対応せざるを得んということは分かるんですが、それに伴って突然決まるわけでないんで、いつも毎年3月議会の最後に、この地方税法の改正の内容について、市の方からですね、詳しい内容、全員協議会でやられてたというんが、この度はなかったわけですよね。終わった時点ですぐ聞いたんですが、そがいにまあ議会に報告するほどの内容じゃないわというふうな話があったんですが、そうはいっても、ここではわたしたちに関係する国保税の問題、限度額の問題もあるし、今の問題もありますから、それで言いますとやっぱりやってもらいたいわけですが、市の方向がね、変わったのかどうか、ちょっとお聞かせをください。 89 ◯総務部長(中村正則) 議長。 90 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 91 ◯総務部長(中村正則) 今議員のおっしゃるとおり、例年させていただいております、3月の定例会最終日の全員協議会で。この方針にはわたしども変わっておりません。ただ、今回、先ほど申し上げましたように、3月24日国会可決というようなことで、なかなか非常に微妙なタイミングだったと。それと、内容が先ほど言ったように、本市で余り影響がないものが多かったということで、今回見送らせていただいたということでございますが、先ほど言いましたように、例年させていただいておることですから、これはまた今後もそういうふうに取扱いはさせていただきたいというように思っております。  以上です。 92 ◯議長(角田俊司) ほかにございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯議長(角田俊司) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 94 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 95 ◯議長(角田俊司) 討論なしと認めます。  これより採決いたします。  お諮りいたします。  本件は承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 96 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、報告第8号専決処分につき承認を求めることについては、承認することに決しました。     (発言する者あり)  はい、ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時46分     再開 午前11時0分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 97 ◯議長(角田俊司) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 報告第9号 専決処分につき承   認を求めることについて 98 ◯議長(角田俊司) 日程第15、報告第9号専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。  直ちに説明を求めます。 99 ◯総務部長(中村正則) 議長。 100 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 101 ◯総務部長(中村正則) 報告第9号専決処分につき承認を求めることについて、廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例について専決処分いたしましたので、その理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の3ページをごらんください。  1の専決処分した理由でございますが、地方税法の一部が改正され、都市計画税に係る改正規定が平成22年4月1日から施行されたことに伴い、廿日市市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。  この度の地方税法の一部改正につきましては、平成22年3月24日に国会で可決され、同月31日に公布されております。このうち都市計画税に係る改正内容につきましては、平成22年4月1日施行であったことから専決処分させていただいたものでございます。  2、専決処分の内容でございます。  (1)でございますが、鉄道事業者等が既設の鉄道の駅等に係る大規模な改良工事で鉄道の利便の向上に資するものとして取得した一定の家屋及び構築物に係る都市計画税の課税標準の特例措置を廃止することとしたものでございます。工事資金10億円以上で、利用者の乗り継ぎの円滑化が図られる改良工事により取得した家屋等に係る特例措置でございますが、この度の税制改正で税負担軽減措置等の見直しが行われた結果、廃止となったものでございます。  なお、現在この特例措置の適用はございません。  (2)でございます。特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に規定する指定会社などが国の補助または無利子貸付けを受けて、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した一定の特定用途港湾施設について、都市計画税の課税標準を取得後10年度間はその価格の2分の1とする特例措置を講じることとしたものでございます。この特例措置の対象となる指定会社等は、東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港などの大きな国際港の管理運営を行うものでございまして、本市での特例措置の適用は見込まれません。  (3)でございますが、その他必要な規定の整理を行うこととしたものでございます。  (4)の施行期日でございますが、平成22年4月1日でございます。  3の専決処分年月日は、平成22年3月31日でございます。  4の根拠法令でございますが、報告第8号と同じでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の33ページをお願いいたします。  報告第9号専決処分につき承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第3項の規定により報告し、市議会の承認を求める。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  1、専決処分の内容、廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例。  2、専決処分年月日、平成22年3月31日。  34ページでございます。  廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で報告第9号廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分した理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 102 ◯議長(角田俊司) 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 105 ◯議長(角田俊司) 討論なしと認めます。
     これより採決いたします。  お諮りいたします。  本件は承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 106 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、報告第9号専決処分につき承認を求めることについては、承認することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 報告第10号 専決処分につき   承認を求めることについて 107 ◯議長(角田俊司) 日程第16、報告第10号専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。  直ちに説明を求めます。 108 ◯福祉保健部長(松田秀樹) 議長。 109 ◯議長(角田俊司) 福祉保健部長。 110 ◯福祉保健部長(松田秀樹) 報告第10号専決処分につき承認を求めることについて、廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について専決処分をいたしましたので、その理由及び内容についてご説明をいたします。  議案説明書は5ページでございます。  1の専決処分した理由でございますが、地方税法等の一部が改正され、国民健康保険税に係る改正規定が平成22年4月1日から施行されたことに伴い、廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  (1)は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額(医療保険分)及び後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金分)に係る課税限度額を次の表のとおり改正することとしたものでございます。  基礎課税額の課税限度額を現行47万円から50万円へ、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を現行12万円から13万円へ改正するものでございます。  国民健康保険税でございますが、応益負担と応能負担により賦課をいたしておりますけれども、保険税の負担能力がある世帯であっても、受益の限度とかけ離れた保険税が賦課されることは望ましくないという考えから、課税限度額が設けられております。平成22年度の国民健康保険税の改正に当たり、国は、高齢化の進展により医療費が増大する影響で、毎年国保税を引き上げなければ事業運営ができない状況にあるため、その税の引上げ分を緩和する目的で賦課限度額が引き上げられるとするものでございます。  (2)は、国民健康保険の被保険者が倒産や解雇等の理由により離職した雇用保険の受給資格者である場合等において、所得割額の算定の基礎となる総所得金額等及び減額措置の判定の基準となる総所得金額をこれらの金額中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額をその金額の100分の30に相当する金額として計上した金額とする特例措置を講ずることとしたものでございます。国は、この適用を受ける世帯のうち、ほかの所得がなければ、おおむね7割の世帯が応益割の軽減適用を受ける可能性があるという試算もしておるところでございます。この改正により非自発的失業者の保険税負担軽減が図られるものと考えております。  (3)は、引用法令等の改正等必要な規定の整理を行うものでございます。  (4)の施行期日は、平成22年4月1日。ただし、2の(3)のうち租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律の一部改正に伴う改正規定につきましては、平成22年6月1日でございます。  3の専決処分年月日は、平成22年3月31日。  4の根拠法令は、報告第8号説明書に同じでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書は37ページでございます。  報告第10号専決処分につき承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第3項の規定により報告し、市議会の承認を求める。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  1、専決処分の内容、廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  2、専決処分年月日、平成22年3月31日。  38ページでございます。  廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  条文の内容につきましては、議案説明書でご説明したとおりでございますので、朗読は省略をさせていただきます。  以上で報告第10号で専決処分した理由及び内容の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いをいたします。 111 ◯議長(角田俊司) 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 112 ◯27番(植木京子) はい、議長。 113 ◯議長(角田俊司) はい、27番植木京子議員。 114 ◯27番(植木京子) 数点の質問をしたいと思います。  その一つは、先ほどの小泉議員の質疑にもかかわるわけですけれども、こういうこう市民負担増につながるような議案を専決するというのは、3月で説明がなかったということも含めて、私には市民軽視、議会軽視ではないかというふうに思います。特に、この負担増ですから、これは議会にきちんと説明をして結論を出すというふうにすべきだったと思いますけれども、その考え方お聞きしたいと思います。  それからもう一つは、これ2番目の(2)の方は市民にとって利があるような内容になっており、これは理解するわけですけれども、(1)の方です。これが市民負担増というわけですけれども、最高限度額が合計で69万円だったものが73万円になるということですね。それで、これは例えば市長の報酬、今、月額92万円、まあ多少変わってますけれども、92万円ということになっておりますが、こういう本当にこう高い報酬を得ている人からこの最高限度額を取るということはまだ理解できます。しかし、最高限度額を徴収される層は幅が広くて、これが最高限度額が徴収されていいのかというような世帯もあるわけです。今の所得の、今の最高限度額が賦課される世帯で一番低い所得額はどういう所得額なのかをお聞きしたいと思います。  それからもう一つは、国保ですから低所得者の加入が多いわけですけれども、しかし議員も、また市長のような高額報酬の人も入っているわけですが、何世帯が対象になるのか、そして計算すれば分かるわけですけれども、幾らの増になるのかをお聞きしておきたいと思います。  以上です。 115 ◯福祉保健部長(松田秀樹) 議長。 116 ◯議長(角田俊司) はい、福祉保健部長。 117 ◯福祉保健部長(松田秀樹) まず、議会へのご説明の件でございますが、平成22年度におきましては、ご承知のように増税をさせていただいたことがあります。従って、12月の全員協議会におきまして説明をさせていただいております。その際に、今回ご提案をした内容につきましても説明をさせていただいたというふうに思っています。当然、市民の負担にかかわる問題でございますので、当然にあらかじめ議会にご説明をさせていただく方針には違いはございません。  それから、今回の課税限度額を引き上げたことに伴う影響でございますけども、おおむね世帯の収入が700万円以上の世帯が対象になろうと思います。本市の場合は約270世帯が対象でございます。この引上げによる影響額の方でございますが、約1,000万円というふうに推計をいたしております。  以上でございます。 118 ◯27番(植木京子) はい、議長。 119 ◯議長(角田俊司) はい、27番植木京子議員。 120 ◯27番(植木京子) 今の議会への説明ですけれども、私も説明を聞いた記憶があったわけですけれども、しかし3月議会ではそれがなされてなかったということで、議員団として議論したときに、これはきちんと今年度から上げる、市民負担増になるわけだから、もうちょっときちんと説明をすると、そして負担増ですから議会を招集するという必要があったんではないかと。説明を12月にしたからいいということではなくって、議会できちんと説明をすべきだったというふうに考えますけれども、それについていかがでしょうか。  それから、もう一つの世帯が270世帯ということで、今1万8,000ぐらいの加入世帯があるかと思いますけれども、そのうちの270、結構高額な人が、高額と言われる、国保の中では高額だと言われる人が世帯が結構廿日市ではいるんだなというふうに思ったわけですけれども、しかし先ほども言ったように、家族構成、700万円、最低が700万円ということでしたけれども、家族構成だとか、いろいろな状況の中で生活状況、家庭状況の中、また就業状況の中でいろんな理由があるわけですから、私はここをもっと細分化して、これ何度も言いますけれども、細分化して、本当に必要なところは、法律で限度額が決められているから、市長の分だけもっと高く課税するようになんていうことはできないけれども、そこはさておき、もっと700万円に近い層ですね、そういうところは細分化して課税するという努力が要るのではないかというふうに思います。これはなかなかできないという答弁がいつも返ってくるわけですけれども、やはり市民負担を本当に高額の人とそうではない人ときちんと分けていかないと、わたしたちも最高限度額だったら、高額所得者だから賛成というふうになるわけではないので、今の中をよくよく分析した上でわたしたちの態度を決めるので、今後細分化するような検討もしてみるかどうかというところをお聞きしておきたいと思います。  以上です。 121 ◯福祉保健部長(松田秀樹) 議長。 122 ◯議長(角田俊司) はい、福祉保健部長。 123 ◯福祉保健部長(松田秀樹) まず、税負担に伴うその議会なり市民への説明というようなことでございますけども、さっきも言いましたように、12月の議会におきまして増税をお願いをしました。その際には、今回ご提案をした内容もですね、増税の中に入っておるということでございました。従って、説明をさせていただいたと。後に資料もご提供をさせていただいたというふうに記憶がございます。過ぎたことはいろいろこう申し上げられませんけども、今後3月の議会が終了後にこういった努力をさせていただくということにさせていただきたいと思います。  それから、高額の所得者等、要は細分化した対象によって負担をお願いしたらどうかというようなご提案でございますけども、ご承知のように、国保税というのは税率が一定化しておる。今回医療で言いますと、5.2%の税率をすべての階層のかたに掛けさせていただいておると。今、今回の限度額というのは、その階層でずっと計算しますと、例えば60万円なり70万円なり出てくる人がいますので、それを50万円で止めたという、そういうことであります。従って、ほかの税のように、各階層によって税率を全部変更していくという仕組みになってございませんので、その辺をご理解をちょうだいしたいと思います。  以上です。 124 ◯議長(角田俊司) ほかにございますか。 125 ◯20番(石原 顕) 議長。 126 ◯議長(角田俊司) はい、20番石原顕議員。 127 ◯20番(石原 顕) 2番の(2)、それにかかわって二つほどお聞かせください。  一つ目は、その文章の中にあるんですが、倒産や解雇等の理由により離職したと、多分だからこれをさっき使われた言葉で言えば、非自発的失業者と言われるんだろうと思うんですね。これからはいろんな件で出てくることがあるんで、非自発的失業者、これはどういう人を指すんか、倒産や解雇等とありますんで、今本当にいろんな働き方をされてるかたがいっぱいいらっしゃいますんで、そこをひとつお聞かせをください。  それから二つ目は、その後ろです。この(2)で該当するのは、雇用保険の受給資格者である場合、だから適用するには雇用保険の受給資格者、これに限るということですか、そういうふうにとらえたらいいんでしょうか。 128 ◯福祉保健部長(松田秀樹) 議長。 129 ◯議長(角田俊司) はい、福祉保健部長。 130 ◯福祉保健部長(松田秀樹) 非自発的失業者でございますが、2種類に区分できるように国の方は整理をしています。一つは、特定受給資格者というふうに呼んでございます。これは会社の都合で解職された、リストラされた人と、こういうかたがた。それからもう一点は、特定理由離職者という呼び方です。このかたは派遣満了で会社に継続雇用を約束されてない人、この二通りのかたがたを非自発的失業者というふうに定義がされております。  それから、雇用保険の関係の資格者のことでございますが、それに限りということでございます。  以上です。 131 ◯議長(角田俊司) はい、よろしいでしょうか。  ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 132 ◯議長(角田俊司) はい、ではこれをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 133 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。 134 ◯27番(植木京子) はい、議長。 135 ◯議長(角田俊司) はい、27番植木京子議員。 136 ◯27番(植木京子) 私は、この報告第10号に反対をします。その理由は、専決処分の内容の中の(1)、(2)の方は先ほど言ったように、市民にとって利があるというふうには思いますけれども、(1)については市民負担増につながると。しかも、700万円の収入所得の人にはもう最高限度額が課せられるということで、これはもう家族構成、自営業の状況、いろいろ考えたら、決して高額所得に入るような部類ではないと。この国保の場合は、ほかの税と違って細分化は難しいということでしたけれども、例えば広島市のような形で市民税に課税するような方式でやればできないことはないわけで、私はそれが今廿日市にすぐ導入すればいいというわけではありませんけれども、いろいろな方法で実態に合った最高限度額を課税する、その方法はあるのではないかというふうに思えて仕方がありません。そういう意味で、最高限度額にふさわしくない人まで徴収、この所得の人までこの73万円が賦課されるということは問題だというふうに考えます。  それから、議会を招集するいとまがないという専決処分ですけれども、やはりこういう類の負担増は、12月に説明したとか、3月に説明したとかということではなくて、きちんと議会で承認を、専決処分ではない議決をすべきだというふうに考えますので、そういう理由からこの議案には反対をいたします。 137 ◯議長(角田俊司) ほかにございますか。 138 ◯5番(藤田俊雄) 議長。 139 ◯議長(角田俊司) はい、5番藤田俊雄議員。 140 ◯5番(藤田俊雄) 報告第10号に賛成の立場から討論を申し上げます。  ただいま植木議員からありましたように、2番目の倒産や解雇等の理由により離職した被保険者の100分の30ということは非常にいいことだろうと思います。  それと、1番目のですね、ことなんですが、ちょっと幾らか植木議員が日ごろ言われることと矛盾している部分があるんじゃないかなと。特に、低所得者というより、700万円以上の幾らか収入に余裕のあるところについての限度額が幾らか上がるということで、市の国保財政も非常に大変な状況にあるという中で、これをどういう形で維持していくのかというのは非常に大きな問題だろうと思います。その中にあって、幾らか収入に余裕のある方にですね、こういう負担をしていただくということも、これは非常に増税になるかたには申し訳ないんですが、全体を考えればやむを得ないことかなというふうに思います。  以上です。 141 ◯議長(角田俊司) ほかに討論ございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142 ◯議長(角田俊司) これをもって討論を終結いたします。  討論がありましたので、報告第10号専決処分につき承認を求めることについてを起立により採決いたします。  本件を承認することに賛成のかたの起立を求めます。     〔賛成者起立〕 143 ◯議長(角田俊司) 起立多数であります。よって、報告第10号専決処分につき承認を求めることについては、承認することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17 議案第41号 廿日市市退職手   当審査会設置条例 144 ◯議長(角田俊司) 日程第17、議案第41号廿日市市退職手当審査会設置条例を議題といたします。
     直ちに提案理由の説明を求めます。 145 ◯総務部長(中村正則) 議長。 146 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 147 ◯総務部長(中村正則) それでは、議案第41号廿日市市退職手当審査会設置条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の11ページをごらんください。  1の制定の理由でございます。  退職手当の支給事務を共同処理しております広島県市町総合事務組合の退職手当支給条例の一部が改正されまして、職員の退職後、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為があったと認められた場合の退職手当の支給制限等と、当該支給制限等の処分について調査審議するため、組合を組織する市町に退職手当審査会を置くこととする規定が設けられたことに伴いまして、新たに設置する廿日市市退職手当審査会の組織、議事等について定めようとするものでございます。  2の条例の内容でございます。  (1)退職手当審査会の組織でございます。この審査会は、退職手当の支給制限等の処分について調査、審議するため、市長の附属機関として設置するもので、5人以内の委員で組織します。委員は学識経験のある者のうちから必要の都度、市長が任命し、調査、審議が終了したときは解任となります。  (2)でございます。審査会に会長を置き、会長は委員の互選により定め、審査会の会務を総理し、審査会を代表します。また、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理します。  (3)の会議でございます。審査会は市長が招集することとし、過半数の委員の出席により会議を開くことができ、出席委員の過半数で議事を決し、可否同数のときは会長が決するものとします。  3の施行期日でございますが、改正後の広島県市町総合事務組合退職手当支給条例の施行期日と同日の平成22年7月1日といたしております。  4の根拠法令でございますが、広島県市町総合事務組合退職手当支給条例第18条及び地方自治法第138条の4でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の45ページをお願いいたします。  議案第41号廿日市市退職手当審査会設置条例案を次のように提出する。  平成22年6月15日、廿日市市長眞野勝弘。  46ページでございます。  廿日市市退職手当審査会設置条例。  内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第41号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 148 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 149 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 議案第43号 職員の育児休業   等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等   に関する条例の一部を改正する条例 150 ◯議長(角田俊司) 日程第18、議案第43号職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 151 ◯総務部長(中村正則) 議長。 152 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 153 ◯総務部長(中村正則) それでは、議案第43号職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の17ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴いまして、職員の配偶者が育児休業をしている場合においても、育児休業の承認の請求をすることができることなどの改正を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。  まず、アでございますが、配偶者が育児休業をしている職員または育児休業により養育しようとする子を職員以外の子の親が常態として養育することができる場合における職員は、現行制度では育児休業をすることができない職員となっておりますが、これらの職員についても育児休業をすることができるよう除外規定から削除しようとするものでございます。また、育児短時間勤務または部分休業についても同様の取扱いとするものでございます。  次に、イでございます。子の出生の日から57日以内に最初の育児休業をした職員は、特別の事情がなくても再度の育児休業ができることとするものでございます。  次に、ウでございます。職員が育児休業等計画書を提出して最初の育児休業をした場合において、最初の育児休業終了後3か月以上経過した場合には、再度の育児休業ができることとするものでございます。  次に、エでございます。職員以外の子の親が常態として子の養育をすることができることとなった場合においても、育児休業、育児短時間勤務または部分休業の取消し事由には当たらないこととするものでございます。  次に、オでございます。職員が育児休業等計画書を提出して最初の育児短時間勤務をした場合、最初の育児短時間勤務終了後3か月以上経過した場合には、前回の育児短時間勤務終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合であっても、再度の育児短時間勤務をすることができることとするものでございます。  次に、カでございます。経過措置として、この条例の施行日前にこの条例による改正前の育児休業等計画書により職員が申し出た育児休業または育児短時間勤務の計画は、同日以後それぞれ改正後の条例により申し出た計画とみなすものとするものでございます。  最後のキでございますが、その他必要な規定及び字句の整理を行おうとするものでございます。  (2)でございますが、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございますが、育児を行う職員の時間外勤務の制限でございます。3歳に満たない子を養育する職員が請求した場合には、職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外の勤務をさせてはならないこととするものでございます。  3の施行期日でございます。  改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律の施行期日と同日の平成22年6月30日といたしております。  4の根拠法令でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条、第10条及び第19条並びに地方公務員法第24条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の57ページをお願いいたします。  議案第43号職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成22年6月15日、廿日市市長眞野勝弘。  58ページをお願いいたします。  職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で、議案第43号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 154 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 155 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第19 議案第44号 廿日市市税条例   の一部を改正する条例 156 ◯議長(角田俊司) 日程第19、議案第44号廿日市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 157 ◯総務部長(中村正則) 議長。 158 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 159 ◯総務部長(中村正則) それでは、議案第44号廿日市市税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の21ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  地方税法等の一部が改正されたことに伴いまして、次のとおり市民税、市たばこ税等に関する規定を改正しようとするものでございます。  (1)の個人の市民税でございますが、アといたしまして、給与の支払を受ける者及び公的年金等の支払を受ける者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書などを提出する者は、扶養親族に関する事項を記載した申告書を提出しなければならないこととするものでございます。現在、給与所得者のかたについてはお勤め先に、公的年金等受給者のかたについては当該年金の支払者に対して提出していただいております扶養控除等申告書を市に対しても申告していただくための規定の改正でございます。これはこの度の税制改正におきまして、子ども手当の創設などによりまして、年少扶養控除が廃止されたことに伴いまして、所得税においては、年少扶養親族に関する情報を収集する必要がなくなります。がしかし、個人住民税につきましては、独自の仕組みといたしまして、非課税限度額制度が設けられておりまして、この非課税限度額の算定に当たりまして、年少扶養親族も含めた扶養親族の人数が必要でございますので、申告書を提出していただくことにより、その人数を把握できるようにするものでございます。  イといたしまして、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得などの非課税措置について、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得などの金額とそれ以外の株式等に係る譲渡所得などの金額とを区分して計算することとするものでございます。現在、上場株式等に係る譲渡所得については、軽減税率、これは1.8%、市民税については1.8%が適用されておりますが、平成24年から本則税率3%が適用されるのにあわせまして、非課税口座において管理されている少額上場株式に係る譲渡益等については、市民税を課さないこととする非課税措置を実施することによりまして、個人の株式市場への参加を促進しようとするものでございます。条例では、非課税措置の実施に必要となる所得金額の計算方法について規定するものでございます。  なお、非課税とする旨については、法律の方に既に記載されております。  次に、(2)の法人の市民税でございますが、清算中の法人に係る市民税について、清算所得課税を廃止するものでございます。現在清算中の法人に係る市民税の額は、法人の解散前とは異なる計算方法で算定いたしておりますが、法人の解散の前後とも同じ計算方法にしようとするものでございます。この改正により、清算中の法人の市民税の計算方法は変わりますが、税収についてはほとんど影響がないものと見込んでおります。  続いて、(3)の市たばこ税でございますが、アといたしまして、市たばこ税の税率を平成22年10月1日以後に売り渡しなどが行われた製造たばこに限り、現行1,000本につき3,298円を1,000本につき4,618円に改めようとするものでございます。これは1,000本につき1,320円、約40%の増額となります。  次に、イといたしまして、旧三級品の紙巻きたばこ、これはわかば、エコー、しんせい、ゴールデンバットなどの6銘柄でございますが、これらに係る市たばこ税の税率を平成22年10月1日以後に売渡しなどが行われた製造たばこに限り、1,000本につき1,564円を1,000本につき2,190円に改めようとするものでございます。これは1,000本につき626円、約40%の増額となります。  続いて、ウといたしまして、これらのたばこの税率が10月1日以後の販売分から改正となることから、同日時点で卸売販売業者及び小売販売業者が保管しております在庫品についても、新税率と旧税率の差額相当額を課税しようとするものでございます。たばこの消費は年々減少いたしておりますが、この改正がなかったとした場合の今年度の市たばこ税は、昨年度より約4,000万円減の約4億6,000万円余りを見込んでおりますが、この改正によります税率の引上げや、それに伴います消費量の減少なども勘案いたしまして、今年度のたばこ税として約4億7,600万円の額を見込んでおります。今年度に限りましては約1,500万円の増というふうに考えております。  (4)でございますが、その他必要な規定の整理といたしまして、法令の改正に伴う引用条項のずれなどの整理を行おうとするものでございます。  2の施行期日は、平成22年10月1日でございます。  1の(1)のア及び1の(4)のうち地方税法施行規則の改正に伴う改正規定については平成23年1月1日、1の(1)のイについては平成25年1月1日、1の(4)のうち地方開発事業団の廃止に伴う改正規定については、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方税法第3条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の63ページをお願いいたします。  議案第44号廿日市市税条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成22年6月15日、廿日市市長眞野勝弘。  次のページ、64ページをお願いいたします。  廿日市市税条例の一部を改正する条例。  なお、条例の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 160 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 161 ◯27番(植木京子) はい、議長。 162 ◯議長(角田俊司) はい、27番植木京子議員。 163 ◯27番(植木京子) お聞きしたいのは、(1)のイです。これは、まあこの市民税条例の一部を改正する条例がどういう性格のものかということを理解したいという意味でお聞きするわけですけれども、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置についてという株式の関係で出されているわけですけれども、わたしたちがよく問題にするのは、今ずっと続けられてきた大企業や大資産家に対する減税ですけれども、これにつながるようなものなのかどうかという性格を理解したいわけですね。非課税口座内の少額上場株式等ということになると、小口で余りないようなところが対象になるのかなという印象は受けるわけですけれども、金持ち減税につながるのかどうかというところの判断がしやすいような説明を求めたいというのと、それから市への影響額をお聞きしたいと思います。 164 ◯総務部長(中村正則) はい、議長。 165 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 166 ◯総務部長(中村正則) 先ほども少し説明をさせていただいたんですが、もう少し詳しく説明させていただきますと、これは平成24年から実施されます上場株式等に係る税率の20%にあわせまして、個人の株式市場への参加を促進するのがねらいでございまして、株式市場の活性化というようなことがあろうかと思います。平成24年から26年の間に税務署長に届け出た口座内の上場株式等の譲渡所得は10年に限り非課税とすることに伴いまして、この条例ではその所得金額の計算方法について規定するというものでございます。金持ち優遇税制につながるかどうかということ、これはいろいろご意見あろうかと思いますが、24年から26年の3年間に購入したものが対象となりまして、その限度額は年100万円までということになっております。従って、3年間ですから、3年間ということになりますと300万円が限度と、それに対する譲渡益について非課税措置ということでございます。もちろんその譲渡益に対する期限が、先ほども言いましたように10年間ということでございます。先ほど言いましたように、300万円、年間100万円ですから、その辺はいろいろご意見があろうかと思います。  それから、市への影響額でございますが、どのくらいのかたがやはりその口座を開設するかというのは全く分からないとこもございますんで、わたしども影響額はつかんでおりません。
     以上でございます。 167 ◯議長(角田俊司) よろしいですか。  はい、ではこれをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 議案第42号 廿日市市宮浜温   泉グラウンド・ゴルフ場設置及び管理条例 168 ◯議長(角田俊司) 日程第20、議案第42号廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場設置及び管理条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 169 ◯環境産業部長(田中敏治) 議長。 170 ◯議長(角田俊司) 環境産業部長。 171 ◯環境産業部長(田中敏治) 議案第42号廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場設置及び管理条例について、提案理由及びその内容をご説明申し上げます。  黄色の議案説明書13ページをお開きください。  1の制定の理由でございますが、温泉保養地の魅力を高めるとともに、市民の健康増進及び地域の活性化を図る目的で、廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場を設置し、その管理に関して必要な事項を定めようとするものでございます。  2の条例の内容でございます。  (1)のグラウンド・ゴルフ場の名称及び位置でございますが、名称は廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場とし、位置は廿日市市宮浜温泉一丁目19番43号でございます。  説明書を2枚めくっていただきまして、付近見取図がございますが、これをごらんください。一番下が国道2号線でございまして、中ほどの見取図に宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場と示してある網かけの部分でございます。  その次のページをごらんください。施設平面図でございます。図面の下から上に向かって坂になっておりまして、土地は段差状になっております。平面図の中ほどから下側の3段につきましては、既存の駐車場と多目的広場でございます。上側の3段が天然芝の芝張りにより整備された宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場でございます。既存の駐車場の真ん中の、真ん中より下ですけども、その駐車場のすぐ上の1段目の右側に長方形の形でございますが、延べ床面積59.21平方メートルの平家建ての管理棟、レストハウス、この中にトイレがございますが、を配置し、左側の2ホールにつきましては練習用でございます。更に、その上の2段目、3段目に8ホールのコースを設定しまして、2段目のやや中心部に四角の枠がございますが、階段状になったイベント広場でございます。更に、一番上の段には遊歩道などを配置してございます。本年3月末に完成しておりますが、芝が根づくまで約半年の養生期間を必要としますので、供用開始につきましては10月以降を予定しております。  また、この芝張りでございますが、延べ200名に上る地域のかたがたによるボランティア作業、また様々なご協力により出来上がったものでございます。  それでは、13ページにお戻りいただきます。  中ほどの(2)からでございますが、施設の管理でございます。管理は指定管理者に、管理は地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人、その他の団体であって、市長が指定する指定管理者に行わせるものでございます。  (3)の開場時間でございますが、午前9時から午後5時までとするものでございます。  (4)の利用料金でございますが、アとしまして、当施設等を利用する者が納付する利用料金は、指定管理者の収入とするものでございます。  イとしまして、利用料金の額は次の表に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとするものでございます。大人は1人1回100円から260円までの範囲で、小人は1人1回につき50円から130円までの範囲としております。それから、用具の貸出しにつきましては、1人1回の利用料金を市長が定める範囲とするものでございます。  なお、この表におきまして、小人とは小学校、中学校、高等学校等に在学する者でございます。  (5)の指定管理者の指定でございますが、市長は指定管理者の指定に係る申請が提出されたときは、14ページでございますが、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て、当該指定管理者として指定するものとするものでございます。  アとしまして、事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであること、それからイとしまして、事業計画書の内容が当施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること、それからウとしまして、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者であること、エとしまして、アからウまでに掲げるもののほか、当施設の設置の目的を達成するためにじゅうぶんな能力を有している者であることでございます。  (6)は、指定管理者が行う業務についてでございます。  アとしまして、利用の許可に関する業務、それからイとしまして、利用料金の徴収に関する業務、ウとしまして、施設設備及び物品の維持管理に関する業務、エとしまして、前述のアからウまでに掲げるもののほか、当施設の運営に関して市長が必要と認める業務とするものでございます。  (7)の事業報告書の作成及び提出でございます。指定管理者は規則で定めるところにより事業報告書を作成し、市長に提出しなければならないといたしております。  3の施行期日でございますが、施行期日は(1)でございます。公布の日から起算して5か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしております。  (2)の準備行為としまして、指定管理者の指定及びこれに係る手続、その他この条例を施行するための、次のページでございますけども、準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができるといたしております。  次に、4の根拠法令でございますが、地方自治法第244条の2第1項、第3項、第4項、第8項及び第9項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の49ページをお開きください。  議案第42号廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場設置及び管理条例案を次のように提出する。  平成22年6月15日、廿日市市長眞野勝弘。  次の50ページでございます。  廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場設置及び管理条例。  なお、条文につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第42号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 172 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 173 ◯11番(堀田憲幸) 議長。 174 ◯議長(角田俊司) 11番堀田憲幸議員。 175 ◯11番(堀田憲幸) この施設の年間管理費、これが大体どれくらいかかるものかということと、利用料金が大人1人100円から260円というふうな幅を持って出してあるわけですが、この根拠をどういうふうにして出しておられるのか、その2点をお願いします。 176 ◯環境産業部長(田中敏治) 議長。 177 ◯議長(角田俊司) はい、環境産業部長。 178 ◯環境産業部長(田中敏治) 年間管理費につきましては、トイレの経費であるとか、受け付け業務、それから芝の管理業務、電気料金、そういったものの、トイレにつきましては、トレッキング等であるとか、散歩をされるかた、それから公衆トイレの部分もございますので、そういった部分を除きましての経費でございますけども、70万円程度年間で経費が掛かるということで計算しております。  それから、料金の幅の根拠でございますけど、この掛かる経費を利用者を年間3,500人程度利用される計算として、1人200円ということで計算しております。  以上でございます。 179 ◯11番(堀田憲幸) 議長。 180 ◯議長(角田俊司) はい、11番堀田憲幸議員。 181 ◯11番(堀田憲幸) 非常に年間経費70万円ということですから、安く上がるんだなと思いますが、これに似た施設がパークゴルフ場、ご存じのとおり、これ1,000万円以上掛かるというんですよね。これが半分以下、3分の1の施設としてもですね、天然芝を持っておったりですね、パークゴルフ場とそれ程管理自体が根本的には違わないような気がするんですね。確かに経費は3分の1、年間300万円ぐらいでおさまるんかというんであれば分かりますが、70万円ということになれば、むしろ利用者が、指定管理者でなしに、利用者が芝の管理をするとか、何かこう手助けがないと、70万円の経費で指定管やるかたがですね、これを年間管理されていくことは大変なことなんだろうかなと思うんですが、その辺の見込みはどういうふうに見立ててこれを設定されたのか。お伺いします。 182 ◯環境産業部長(田中敏治) 議長。 183 ◯議長(角田俊司) はい、環境産業部長。 184 ◯環境産業部長(田中敏治) このグラウンド・ゴルフ場は、できるまでの経緯につきましても、地元のかたがたとの協議、地元の温泉組合との協議、そういったものから成り立っておりまして、完成後の維持管理につきましても、相当の協力が得られるということでやっておりますが、まず先ほど指定管理者をこれから指定してということになるんですけども、指定管理者も現在の想定では、地元の旅館組合を想定しておりまして、そうすると、まず事務所が新たに作る必要がないということもありますし、人件費といいますか、人の手当ても新たに人をつける必要もない、今おられるかたでやっていただくというそういったこと、それからグラウンド・ゴルフ協会にもいろいろ協力をいただくと、そういった考え方でやっております。  以上でございます。 185 ◯14番(古井国雄) 議長。 186 ◯議長(角田俊司) はい、14番古井国雄議員。 187 ◯14番(古井国雄) 名称についてお尋ねをいたします。名称がですね、「グラウンド・ゴルフ場」なんですが、なぜこういう形になったんですか。 188 ◯環境産業部長(田中敏治) 議長。 189 ◯議長(角田俊司) はい、環境産業部長。 190 ◯環境産業部長(田中敏治) 今の名称の関係でございますけども、一般的に言いますか、グラウンド・ゴルフ協会が全国、それから県単位でございます。廿日市市にもございますが、その名称が今の「グラウンド・ゴルフ場」ということで、全国的にそれで行き渡っているということで、その名称を使っております。  以上でございます。 191 ◯14番(古井国雄) 議長。 192 ◯議長(角田俊司) はい、14番古井国雄議員。 193 ◯14番(古井国雄) 今も部長が答弁されましたように、答弁のときには「グランド・ゴルフ」と言われるんですよ。それで、一般的にも「グランド・ゴルフ」というふうにこう言うんですけれども、その「グランド」というそのものの文言がなくて「グラウンド」だというふうな説明が前にもわたし受けたような気がするんですが、でしたですよね。今ありますパークゴルフ場も、「パーク・」にすりゃちょうどなってくるじゃないですか。それで、一般的に今全国的にうんぬんというのは分かりますけども、一般的に考えたらですよね、市民が、「グランド・ゴルフ場」じゃないですか、いかがですか。 194 ◯環境産業部長(田中敏治) 議長。 195 ◯議長(角田俊司) はい、環境産業部長。 196 ◯環境産業部長(田中敏治) 発音といいましょうか、しゃべるときには議員おっしゃられるような発音になろうかと思いますが、一般に使われてる言葉が今の「ウ」が入っておりますので、それでやっております。しゃべる、そうですね、まあ今後の手続といいますか、認定コースを得るとか、それはグラウンド・ゴルフ協会の手続、そういったもののなりますので、それにそろえていくということでございます。  以上です。 197 ◯議長(角田俊司) ほかにございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 198 ◯議長(角田俊司) これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。  ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後0時7分     再開 午後1時10分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 199 ◯議長(角田俊司) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 議案第45号 廿日市市地区計   画区域内建築物等の制限に関する条例の一部   を改正する条例 200 ◯議長(角田俊司) 日程第21、議案第45号廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 201 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 202 ◯議長(角田俊司) 建築部都市・建築局長。 203 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議案第45号廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書23ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  エコライフステージ桜尾地区地区整備計画の区域内において、地区の特性に応じた良好な建築物を誘導し、魅力ある住宅市街地環境の形成を図るため、建築物の用途、敷地等に関する制限を定めようとするものでございます。これは民間事業者からの提案に基づき、本年5月31日付けで都市計画決定したエコライフステージ桜尾地区地区計画による建築物に関する事項を本条例で規定することで実効性を担保しようとするものでございます。  次のページをお願いします。図面を添付しております。  上段の位置図をごらんください。場所は桜尾一丁目で、南側は海に面しているところでございます。下の段の地区計画計画図をごらんください。もとは企業のグラウンドであった土地でございますが、平成20年9月に48区画の宅地と公園の開発が完了している区域でございます。  それでは、建築物に関する条例についてご説明します。  議案説明書23ページにお戻りください。  一つ目としては、建築物の用途の制限を行い、建築してはならない建築物を定めようとするものでございます。具体的には、住宅、兼用住宅、集会所並びに派出所などの公益上有用な建築物及びこれらの建築物に附属するもの以外については建築してはならないとするものでございます。  二つ目としては、建築物の敷地の最低限度の制限を定めようとするものでございます。宅地の細分化による過小な住宅の建築を防止するため、最低敷地の面積を130平方メートルとするものでございます。  三つ目としては、建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離の最低限度を定めようとするものでございます。
     次のページに添付しております図面をお願いします。  下の図面、地区計画計画図をごらんください。波線で示しています道路境界線については、建築物の外壁等から道路境界線までの距離の最低限を原則1メートルとするものでございます。図面にお示ししております波線で示しております道路境界線については、建築物の外壁等からその道路境界線までの距離の最低限度を原則1メートルとするものでございます。  議案説明書23ページにお戻りください。  四つ目としては、建築物の高さの最高限度を定めようとするものでございます。高さの最高限度を9メートルとするものでございます。  2の施行期日は、公布の日でございます。  3の根拠法令でございますが、建築基準法第68条の2でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の73ページをお開きください。  議案第45号廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成22年6月15日、廿日市市長眞野勝弘。  74ページでございます。  廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第45号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 204 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 205 ◯13番(大畑美紀) 議長。 206 ◯議長(角田俊司) はい、13番大畑美紀議員。 207 ◯13番(大畑美紀) 1の提案の要旨の中にあります地区の特性について、どういう特性なのかということと、それから魅力ある住宅市街地環境の形成とありますが、具体的にどのような環境を目指しておられるのかということ、それから三つ目に、この地域の土地の価格をお答えください。 208 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 209 ◯議長(角田俊司) 建設部都市・建築局長。 210 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) まず、地区の特性でございますけども、この地区は元工場のグラウンドであったところを良好な住宅地として開発されたところでございます。良好な住宅市街地の環境を持ってるというところの特性がございます。  それから、魅力あるということでございますけども、良好な住宅の市街地の環境ということで、高さ9メートル以下に抑え、低層の住宅として良好な環境を整えるようにしております。  それから、土地の価格でございますが、坪約40万円前後となっております。 211 ◯議長(角田俊司) よろしいですか、はい。 212 ◯1番(広畑裕一郎) 議長。 213 ◯議長(角田俊司) はい、1番広畑裕一郎議員。     (「都市計画審議会の委員じゃないのか。     違うんか」と呼ぶ者あり)     (発言する者あり) 214 ◯1番(広畑裕一郎) ええ、そうです。ちょっとですね、お伺いしたいんですけども、一応地域のかたが作った地域の今の計画だということで、それを今の認可されて条例を作られるというのは全く今のいい話だと思います。ほぼ準工の区域が今のこのように今の住居専用地域に匹敵するような環境を維持できるという形で、地元のかたがそれでいいんならいいんですが、自分が聞きたかったのは、これを廿日市市が条例として作って、そして今の、これに違反されるような地域のかたの行為があったときの罰則の適用については、どのような基準でだれがするのでしょうかと。これ実は僕、都市計画でも聞いたんですけども、条例を上げるので、そのときにという話だったと思うんですけども、というのを教えていただきたいと思います。 215 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 216 ◯議長(角田俊司) はい、建設部都市・建築局長。 217 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 条例に適合してないものに対しましては、建築基準法に基づき、建築の指導等を行なっていくことになります。実務的に申し上げますと、申請段階により都市計画法に基づく地区計画の届出と連携して条例に適合するよう指導してまいります。  なお、本条例に罰則を定めておりまして、最終的には違反した場合は50万円以下の罰金というようなこともなります。 218 ◯議長(角田俊司) よろしいですか。 219 ◯14番(古井国雄) 議長。 220 ◯議長(角田俊司) はい、14番古井国雄議員。 221 ◯14番(古井国雄) 私、佐伯地域の議員ですのでちょっとよく分からないので、この計画区域の進捗状況といいますか、今どのような状態になっているんですか。 222 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) はい、議長。 223 ◯議長(角田俊司) はい、建設部都市・建築局長。 224 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 既に開発等は完了し、建物土地の販売も行われております。かなりの建物も建っております。 225 ◯議長(角田俊司) ほかによろしいでしょうか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 226 ◯議長(角田俊司) はい、ではこれをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22 議案第46号 平成22年度廿   日市市一般会計補正予算(第1号) 227 ◯議長(角田俊司) 日程第22、議案第46号平成22年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 228 ◯分権政策部長(大島博之) はい、議長。 229 ◯議長(角田俊司) はい、分権政策部長。 230 ◯分権政策部長(大島博之) 議案第46号平成22年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成22年6月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  一般会計でございますが、9,991万6,000円の追加補正でございます。  (1)の保育園整備事業3,231万円でございます。これは学校法人平本学園が運営する友和幼稚園が認定こども園として県の認定を受け、既存の幼稚園に保育園機能を付加するため、施設整備に要する経費を補助するものでございます。  (2)の塵芥処理場管理運営事業5,400万円でございます。これは佐伯クリーンセンターの焼却施設について、焼却炉内の耐火れんが壁の積替え、2次燃焼室の耐火物の打替えなど、早期対応が必要な箇所の改修工事を行うための工事請負費でございます。佐伯クリーンセンターの設計施工業者が事業撤退をしたことにより、点検修繕業務の完了が昨年度末となったため、この度予算化を行うものでございます。  (3)の有害鳥獣被害対策事業126万2,000円でございます。これは市が策定した鳥獣被害防止計画に基づき実施する有害鳥獣被害対策事業に対し、広島県から交付金の内示がありましたので、有害鳥獣捕獲対策協議会が実施するイノシシ捕獲用箱わな設置などに対し補助するものでございます。  (4)の図書館活動事業1,234万4,000円でございます。これは図書館への来館が困難なかたへの対応に加え、子どもたちの読書環境を充実させるため、老朽化した移動図書館車を更新するものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  平成22年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)の1ページでございます。  議案第46号平成22年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)。  平成22年度廿日市市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,991万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ397億5,991万6,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  地方債の補正。  第2条、既定の地方債の追加は、「第2表地方債補正」による。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  2ページでございます。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  15款県支出金から21款市債まで、補正額9,991万6,000円を追加するものでございます。  3ページの歳出でございます。  3款民生費から9款教育費まで、補正額9,991万6,000円を追加するものでございます。  4ページでございます。  第2表地方債補正。  1の追加でございます。  認定こども園整備事業、限度額540万円でございます。認定こども園整備に係る補助金の補正財源として追加するものでございます。  次に、一般廃棄物処理施設整備事業、限度額4,050万円でございます。佐伯クリーンセンターの改修工事の補正財源として追加するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は、当初予算と同じでございます。  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 231 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 232 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託し、産業厚生常任委員会との連合審査会といたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第23 議案第47号 工事請負契約の   締結について 233 ◯議長(角田俊司) 日程第23、議案第47号工事請負契約の締結についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 234 ◯総務部長(中村正則) 議長。 235 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 236 ◯総務部長(中村正則) 議案第47号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の25ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市佐伯地域において施工いたします佐伯地域情報通信基盤整備工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  本工事は、佐伯支所内に通信及び放送設備を設置し、ここを起点として佐伯地域内一円に光ファイバーケーブルを敷設する佐伯地域のブロードバンド整備工事でございます。  2の請負契約の内容でございますが、(1)の工事内容でございますが、受信アンテナ装置一式、ヘッドエンド装置一式、線路設備・伝送設備一式、電源供給施設1台を設置する工事でございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明いたします。  去る5月13日に条件付一般競争入札を行いました結果、(2)の請負金額3億9,250万68円で、(3)の請負者、広島市西区楠木町二丁目4番3号、株式会社立芝代表取締役向井恒雄氏に落札したものでございます。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成22年9月30日までとさせていただいております。
     3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  それでは、お手元の資料により工事内容についてご説明いたします。  平面図をごらんください。今回工事を施工いたします佐伯地域でございます。図面ほぼ中央、佐伯支所をサブセンター局として、支所内に受信アンテナ装置、ヘッドエンド装置などを設置いたします。ここを起点として、太い線で示しておりますように、佐伯地域の各戸の道路面まで線路設備・伝送設備として光ファイバーケーブルを電柱に共架し、敷設いたします。光ファイバーケーブルの総延長でございますが、約170キロメートルでございます。  佐伯支所内の施工内容といたしましては、1枚めくっていただきまして、佐伯支所の立面図をごらんください。図面上、北面立面図の上の方でございますが、屋上に地上デジタル放送の受信アンテナ装置一式を設置いたします。  もう一枚めくっていただきまして、1階平面図をごらんください。図面下右側が支所正面入口でございますが、入口を入って正面に階段がございます。その階段下、現在倉庫にいたしております部屋にヘッドエンド装置と呼ばれます各世帯にブロードバンドサービスあるいは多チャンネルテレビ放送サービスなどを行うための通信放送設備を設置してまいります。また、停電時にはヘッドエンド装置に電源を供給するため、電源供給施設を図面右上、支所東側の敷地内に設置してまいります。  以上で図面の説明を終わらせていただきます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の79ページをお願いいたします。  議案第47号工事請負契約の締結について。  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、次のとおり佐伯地域情報通信基盤整備工事の請負契約を締結することについて、市議会の議決を求める。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第47号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 237 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  先に質疑の通告がございますので、第2番林忠正議員の発言を許します。 238 ◯2番(林 忠正) 議長。 239 ◯議長(角田俊司) 2番林忠正議員。 240 ◯2番(林 忠正) 今回の請負金額が予算額6億円だったと思うんですけれど、対して大幅に減額になっておりますけれど、この下がった、減額になった大きなポイントは何か教えていただきたいと思います。 241 ◯総務部長(中村正則) 議長。 242 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 243 ◯総務部長(中村正則) 今回かなり低価格というふうになっておりますが、その要因ということでございますが、一つは条件付一般競争入札を採用した結果、企業の方でかなり努力されたと。その内容なんですが、一つは、先ほど説明の中で申し上げましたように、大量の光ファイバーケーブル約170キロ、これを大量購入ということで、購入コストの削減が図られたというふうに聞いております。また、ヘッドエンド装置あるいはその通信及び放送設備、こういったものにおいて、協力業者を得て購入コストの低減も図ったというお話を聞いております。それともう一つは、資材置き場、工事する場合どうしても資材置き場が必要となってまいりますが、無償使用できる土地を業者の方で確保されたということもコストの低減につながったというふうにお聞きいたしております。  以上です。 244 ◯議長(角田俊司) よろしいですか。はい、分かりました。  そのほかございますか。 245 ◯11番(堀田憲幸) 議長。 246 ◯議長(角田俊司) はい、11番堀田憲幸議員。 247 ◯11番(堀田憲幸) 入札業者、何社ぐらいあったものか、お伺いをいたします。 248 ◯総務部長(中村正則) 議長。 249 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 250 ◯総務部長(中村正則) 応札業者のお尋ねであろうかと思いますが、8社の応札でございます。 251 ◯議長(角田俊司) よろしいでしょうか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 252 ◯議長(角田俊司) はい、それではこれをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第24 議案第49号 財産の取得につ   いて 253 ◯議長(角田俊司) 日程第24、議案第49号財産の取得についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 254 ◯消防長(末永孝幸) 議長。 255 ◯議長(角田俊司) 消防長。 256 ◯消防長(末永孝幸) 議案第49号財産の取得について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の29ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市消防署西分署に配備する消防ポンプ自動車を購入しようとするものでございます。  現在、西分署に配備しております水槽付消防ポンプ自動車は、平成4年に整備した車両でございますが、長年の使用による老朽化のため更新整備をするものでございます。  2の取得する財産でございますが、水槽付消防ポンプ自動車1台でございます。購入する車両の概要でございますが、車種はダブルキャブ5.5トンシャーシ、エンジンは6403cc、1.5トンの水槽を搭載し、火災現場に到着するとすぐに放水できる即消型の消防ポンプ自動車でございます。  3の取得価格は、3,475万5,000円でございます。  4の相手がたでございますが、広島市中区舟入南三丁目13番3号、株式会社三葉ポンプ代表取締役長田豊氏でございます。  5の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の83ページをお開きください。  議案第49号財産の取得について。  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、次のとおり財産を取得することについて、市議会の議決を求める。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  議案の内容につきましては、議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第49号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 257 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 258 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第25 議案第48号 工事委託契約の   締結について 259 ◯議長(角田俊司) 日程第25、議案第48号工事委託契約の締結についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 260 ◯建設部長(原田忠明) はい、議長。 261 ◯議長(角田俊司) 建設部長。 262 ◯建設部長(原田忠明) 議案第48号工事委託契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の27ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市串戸一丁目20番1号において施工いたします廿日市市公共下水道根幹的施設建設工事の委託契約を締結しようとするものでございます。  本工事は、廿日市地域にあります廿日市市浄化センターの水処理施設の建設工事について、今後予定いたしております大規模開発団地の接続による公共下水道処理区域の拡大に伴いまして、流入する汚水量が増加し、現在の施設能力を超える汚水の流入が見込めるため、日本下水道事業団に委託して行おうとするものでございます。  2の契約の内容でございます。  (1)の工事内容は、廿日市市公共下水道根幹的施設建設工事で、廿日市市浄化センターの機械設備工事一式及び電気設備工事一式でございます。  (2)の委託金額は9億円で、うち4億8,000万円は平成23年度の債務負担行為によるものでございます。  (3)の受託者、東京都新宿区四谷三丁目3番1号、日本下水道事業団理事長曽小川久貴氏でございます。  日本下水道事業団は、日本下水道事業団法による認可法人でございまして、下水道根幹的施設の建設及び維持管理と下水道に関する技術的援助等を行うことを目的に設置されたもので、出資は地方公共団体が負担いたしております。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成24年3月31日まででございます。  3の根拠法令でございますが、議案第47号説明書に同じでございます。  それでは、図面により工事の内容のご説明をいたします。  1枚をめくって図面をお開きください。  図面の黒い波線で囲っております箇所は、平成20年、21年度に日本下水道事業団へ土木工事及び建築工事を委託し、増設工事が完了している施設でございます。今回工事を施工いたします場所は、図面中央の水処理施設のうち、太く黒い枠で囲んでいる箇所と、その右側に太く黒い枠で囲んでいる送風機棟内でございます。また、黒い網がかかっておりますのは、現在稼働いたしておる施設でございます。今回の工事内容としましては、最初沈殿池、反応タンク、最終沈殿池の汚泥のかき寄せ機やばっ気装置などの水処理機械設備と、送風機棟内での送風機及び送風機用電動機などの設備並びにそれらの機械設備を稼働させるための監視制御などの電気設備工事でございます。今回の工事により、水処理施設の能力が3,726立方メートル増加し、既設の処理能力1万2,500立方メートルと合わせて、1日当たり1万6,226立方メートルの汚水処理が可能になります。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の81ページをお開きください。  議案第48号工事委託契約の締結について。  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、次のとおり廿日市市公共下水道根幹的施設建設工事の委託契約を締結することについて、市議会の議決を求める。  平成22年6月15日提出、廿日市市長眞野勝弘。  なお、契約の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第48号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 263 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  なお、事前質疑の通告がございますので、第2番林忠正議員の発言を許します。 264 ◯2番(林 忠正) 議長。 265 ◯議長(角田俊司) はい、2番林忠正議員。 266 ◯2番(林 忠正) この日本下水道事業団への委託の金額が予算の金額と全く同じ9億円ということなんですけれど、この委託の経過が分かれば簡単に教えていただけたらと思います。 267 ◯建設部長(原田忠明) はい、議長。 268 ◯議長(角田俊司) はい、建設部長。 269 ◯建設部長(原田忠明) 今回の工事に関しまして、平成20年度には5、6系列の水処理設備の設計、あるいは20年から21年度には土木建築工事を下水道団の方に委託いたしておりまして、また平成20年度からは日本下水道事業団と5系列目の水処理設備の工事に向けた事業費や工事の内容、時期について調整を行なってきているとこでございます。従いまして、今回予算あるいは今回の委託金額ということにつきましては、じゅうぶんな精査をした上で、あるいは協議をした上で決定させていただいておるので同額となっているということでございます。 270 ◯議長(角田俊司) 以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。
        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 271 ◯議長(角田俊司) それでは、これをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     散会 午後1時44分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    角 田 俊 司    廿日市市議会議員    石 原   顕    廿日市市議会議員    岡 本 敏 博 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....